換金できるオンラインパチンコは違法と勘違いしていませんか?
まず最初に、「換金性があるオンラインパチンコ=違法なギャンブル」とは言えません。
なぜそう言い切るのかを説明したいと思います。
オンラインパチンコが違法かも?と思わせる法律条文
日本では法律(刑法第185条・186条)によって公営ギャンブル以外は禁止・違法とされています。
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
ちなみにこの条文の基は、明治時代に定められました。そのため、「賭博場開張等図利(とばくじょうかいちょうとり)」とか「博徒(ばくと)」といった昔の言葉がそのまま残った規定になっています。
なので、少しだけこの条文(186条)を解説すると、
- 「常習賭博」:その字のごとく、ギャンブル習癖性(中毒性)があるということ
- 「賭博場開張等図利」:自らがギャンブルの主催者(胴元)となってギャンブルをする場所を開設・提供する行為のこと
- 「博徒」:常習的・職業的にギャンブルをする者のこと
- 「博徒を結合」:博徒の集団を組織してギャンブルの便宜を図ること
を言います。要は、この条文というのはギャンブルの運営側(胴元)を取り締まる目的のものです。
一方、パチンコ自体は公営ギャンブルでないですが、「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」のルールの下、パチンコ店・買取所・問屋による「3店方式交換性」というシステムによって社会的に認知されています。つまり、パチンコは「適法な賭博」という位置づけなわけです。
だったら、同じパチンコなんだから、オンラインパチンコも「違法じゃない」よね?
リアルパチンコの「3店方式交換性」というシステム
そのように思いがちですが、ここでリアルパチンコを思い出してください。リアルパチンコでの一般的な流れは、
- 「客」がパチンコ店に行き、お金を払って、勝ったときの景品と交換するための玉(メダル)を借りる。
- 客がパチンコで大当たりして、大量に得た玉(メダル)を「パチンコ店」で特殊景品と呼ばれる物品と交換する。
- 客は市場で流通しない特殊景品を持っていても仕方なく不要だから、これらを取り扱っている「買取所」に買い取ってもらう(リサイクルショップに不要なものを売るのと同じ)。
- 買取所は特殊景品を「問屋」と取引をする(問屋に特殊景品を買い取ってもらう)。なお、問屋はいくつもの買取所と取引をしているので、同じ景品がグルグルと回っているわけでなく、必ずしも景品が元のパチンコ店に戻るとは限らないので、客とパチンコ店が「直接取引をしていない」ことになる(←これが「3店方式交換性」の肝の部分!)。
- 問屋はパチンコ店と特殊景品の取引をする(パチンコ店に特殊景品を買い取ってもらう)。
となっていて、パチンコ店・買取所・問屋による「3店方式交換性」のシステムが成立しています。
オンラインパチンコは「3店方式交換性」じゃないから違法?
一方、オンラインパチンコで登場するのは、プレイヤーとオンラインパチンコの運営業者のみです。リアルパチンコのような「3店方式交換性」のシステムが成立していません。
「だったら、オンラインパチンコは適法な賭博とは言えないのでは?」
そんな心配も出てくるかもしれません。
しかし、「換金性があるオンラインパチンコ=違法性があるギャンブル」とは言えません。
合法な運営ライセンスがあるオンラインパチンコは違法でない
オンラインパチンコは、
- 日本の会社が運営する景品交換型の「遊戯サイト」と、
- 海外の会社が運営するドル建ての現金を賭ける「ギャンブルサイト」
に大別されます。
前者の「遊戯サイト」は日本の行政機関の認可済であり、日本国内で運営していて、景品との交換は可能だけど換金不可という性格のものです。
また、換金性がなく純粋にパチンコの演出を楽しみたい!という人向けのサービスも含まれます。これらは一般のネットゲームと変わりありませんから違法性はありません(エロ要素が入ると年齢制限ルールが発生しますが、ここでは話題から外します)。
他方、後者の「ギャンブルサイト」は現金を賭けて、ゲーム(パチンコ)に勝てば出玉を換金できるというものです。
これらのギャンブルサイトは、特に問題なくアクセスができる大手運営会社のサイトであれば、ギャンブルが合法の国の機関による運営ライセンスを所有していて、海外で合法的に運営されているものです。つまり「お墨付き」というわけです。
したがって、たとえ換金が「3店方式交換性」のシステムでなくても、
- オンラインパチンコの運営拠点(サーバー含む)が日本国内にない
- 日本国内に住む人がオンラインパチンコのサイトで賭博行為をした物的証拠がない
ならば、日本の風営法や日本の法律(刑法第185条・186条)は適用されず、違法とはいえません。
違法でないけど合法とも言い切れない
ただし、法律というルールに摘発するための根拠条文が存在しないから「合法(シロ)」とも言い切れません。「ルールがないから好き勝手なことをしてもいい」というのは社会通念上、認められるものではありません。
合法なオンラインパチンコを日本国内で遊んでも違法でないと言えるのは、海外の運営先にアクセスして遊んでいるにすぎないからです。
日本の刑法第185条・186条(いわゆる賭博法)には、オンラインパチンコの運営拠点(サーバー含む)がある国の法律と、遊んだ人がいる日本の法律のどちらで裁けばいいの?」が明記されていません。明記されていない以上、「日本で認められていないギャンブルをしているのか?」それとも、「海外で金銭のやり取りが行われているだけなのか?」が法的に判断できないため、違法といえないわけです。そして、これは逆に言えば合法とも言えないことになります。
その意味で、オンラインパチンコは、現在のところ違法(クロ)でも合法(シロ)でもない「グレー」という法的な位置づけとなります。
オンラインパチンコで遊んでも摘発されない!
オンラインパチンコの法定な位置づけが「グレー」という曖昧なものなら、安心して遊べませんよね。
でも、ギャンブルサイトのオンラインパチンコであっても、それで遊んだからと言って、逮捕・摘発されることは考えにくいです。
というのも、2016年3月にオンラインカジノのプレイヤーの不起訴先例が生まれました。
https://ameblo.jp/gamblelaw/entry-12235518621.html
この先例の概要というのは、日本の賭博に関する法律(刑法第185条・186条)は基本的に運営側(胴元)を裁くためであって、「運営側が有罪でない=プレイヤーを罰することは出来ない」というものです。
運営側が合法的な運営ライセンスを取得しているならば、基本的には有罪とならず、したがって、そのサイトで遊んだプレイヤーも罰せられないという司法判断が明確に示されました。
この先例は合法的な運営ライセンスを取得しているオンラインカジノを対象としたものですが、運営システムはオンラインパチンコも同様であり、オンラインカジノの法的な位置づけも「グレー」であることを考えると、同様の結論にならざるを得ないと考えます。つまり、オンラインパチンコで遊んでも逮捕・摘発されることは考えにくいです。
摘発されたとしても物的証拠の収集は困難
仮にオンラインパチンコで遊んだからという理由で逮捕・摘発されたとします。
その場合、運営拠点が海外で、しかも合法的に運営しているオンラインパチンコ業者を捜査することは非常に難しいです。
というのも、摘発する側(警察)は、プレイヤー側が賭博行為を認めない限り、胴元であるオンラインパチンコ運営業者に対して、
- プレイヤーのアカウントID
- プレイヤーの個人情報(氏名や住所etc)
- プレイヤーが遊んだ時間を示すデータ
- プレイヤーが入金した金額や入金経路
- プレイヤーが賭けた金額・儲けた金額
- プレイヤーに支払われた金額や出金経路
といった物的証拠を集める必要がありますが、海外サーバーやオンラインパチンコ運営側にログファイルを開示させることは現実的に困難です。つまり、物的証拠がない以上、日本の風営法や日本の法律(刑法第185条・186条)は適用されず、違法とはいえません。
まとめ
合法的な運営ライセンスを取得しているオンラインパチンコは、違法(クロ)ではありません。しかし、この記事を書いている段階においては合法(シロ)とも言えません。
そのため、法的な位置づけは「グレー」となりますが、
- 先例主義を採る日本の司法において、合法的なオンラインカジノで遊んでも問題ないと判断された事例がある
- 検挙・摘発するための物的証拠を集めることが難しい現状で、警察が積極的にオンラインパチンコを取り締まることは考えにくい
ことから、グレーといえども「かなりシロに近いグレー」といえ、安心してオンラインパチンコで遊ぶことができます。
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